特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第四十条の三 # 連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

連鎖販売加入者は、統括者 若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号 若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。


ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。

一 号

第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

三 号

第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。