特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第四十条の二

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者 若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し 若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が第三十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過した後)においては、将来に向かつて その連鎖販売契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く)を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。

一 号

当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。

二 号
当該商品を再販売したとき。
三 号

当該商品を使用し 又は その全部 若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又は その全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)。

四 号
その他政令で定めるとき。
3項

連鎖販売業を行う者は、第一項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、 損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない

一 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合

次の額を合算した額

引渡しがされた当該商品(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く)の販売価格に相当する額

提供された特定利益 その他の金品(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る)に相当する額

二 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合

提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る)の対価に相当する額

4項

連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することができない

一 号

当該商品が返還された場合 又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合

当該商品の販売価格の十分の一に相当する額

二 号

当該商品が返還されない場合

当該商品の販売価格に相当する額

5項

第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、 連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。

6項

前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする

7項

第三項 及び第四項の規定は、 連鎖販売業に係る商品 又は役務を割賦販売により販売し 又は提供するものについては、適用しない