特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第九条 # 放出等の禁止

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

飼養等、輸入 又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽 又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合

二 号

次章の規定による防除に係る放出等をする場合