飼養等、輸入 又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽 又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合
次章の規定による防除に係る放出等をする場合