未判定外来生物(在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの(生きているものに限る。)をいう。以下同じ。)を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第二十一条 # 輸入の届出
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正