未判定外来生物(在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの(生きているものに限る。)をいう。以下同じ。)を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第四章 未判定外来生物
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
主務大臣は、前条に規定する届出があったときは、その届出を受理した日から六月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。
未判定外来生物を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出ることができる。
第二十二条の規定は、前項に規定する届出について準用する。