未判定外来生物を輸入しようとする者は、その未判定外来生物について在来生物と その性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前条の通知を受けた後でなければ、その未判定外来生物を輸入してはならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第二十三条 # 輸入の制限
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正