特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第二十九条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。