特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第二十五条 # 輸入のための証明書の添付等

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

特定外来生物 又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る)は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書 その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。

2項

前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。