特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第二十八条 # 国民の理解の増進

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定外来生物の防除等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。