主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九条の三第一項、第十条第一項 若しくは第二項 又は第二十四条の二第一項 若しくは第二項に規定する権限の一部を行わせることができる。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
#
平成十六年法律第七十八号
#
第二十六条 # 取締りに従事する職員
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。