特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第十条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五条第一項 又は第九条の二第一項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設 又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。