特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第四条 # 飼養等の禁止

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

特定外来生物は、飼養等をしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合

二 号

次章の規定による防除に係る捕獲等 その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合