特定外来生物は、飼養等をしてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
次章の規定による防除に係る捕獲等 その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合