第四条第一項 又は第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造した者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正