第四条第一項 又は第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造した者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十四条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条第一項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四条第三項、第九条第一項、第十四条 又は第十五条第二項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第十八条の規定に基づく政令には、その政令の規定に違反した者を二十万円以下の罰金に処する旨の規定 及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。