特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第十五条 # 承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可製造者 若しくは確認製造者が当該許可 若しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者 若しくは確認製造者について相続、合併 若しくは分割(当該許可 又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者 又は確認製造者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可製造者 又は確認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。