第十一条第一項、第十二条第一項 又は前条第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第十一条第二項第一号 若しくは第四号、第十二条第二項第一号 若しくは第四号 又は前条第二項第一号 若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
第十四条 # 確認製造者の変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正