特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

第十三条 # 適性評価の結果等の通知

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2項

行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときは その結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときは その旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3項

前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4項

行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。


ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。