特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

第十二条 # 行政機関の長による適性評価の実施

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 号

当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項 若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から 五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く

二 号

当該行政機関の職員 又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後 特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 号

当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2項

適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 号

特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 若しくはこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機 又はこれらの開発、製造、使用 若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動 その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国 及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上 その他の主義主張に基づき、国家 若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安 若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設 その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この号において同じ。)、父母、子 及び兄弟姉妹 並びにこれらの者以外の配偶者の父母 及び子をいう。以下 この号において同じ。)及び同居人(家族を除く)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。

二 号
犯罪 及び懲戒の経歴に関する事項
三 号

情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 号
薬物の濫用 及び影響に関する事項
五 号
精神疾患に関する事項
六 号
飲酒についての節度に関する事項
七 号
信用状態 その他の経済的な状況に関する事項
3項

適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 号

前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 号

前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 号

評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4項

行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者 若しくは評価対象者の知人 その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所 若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。