特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

第十六条 # 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

行政機関の長 及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果 その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下 この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。


ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第三十八条各号同法第七十五条第二項に規定する人事院規則で定める事由、同法第七十八条各号第七十九条各号 若しくは第八十二条第一項各号検察庁法昭和二十二年法律第六十一号第二十条第一項各号外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第七条第一項に規定する者、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三十八条第一項各号第四十二条各号第四十三条各号 若しくは第四十六条第一項各号同法第四十八条第一項に規定する場合 若しくは同条第二項各号 若しくは第三項各号 若しくは地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第十六条各号第二十八条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第二十九条第一項各号 又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2項

適合事業者 及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項 又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。