特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

第十六条 # 適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

行政機関の長 及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者がにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果 その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下 この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。


ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号に規定する人事院規則で定める事由、 若しくは検察庁法昭和二十二年法律第六十一号外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号に規定する者、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 若しくはに規定する場合 若しくは 若しくは 若しくは地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号 若しくは 若しくは 又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2項

適合事業者 及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、 又はの規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。