評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果 その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
特定秘密の保護に関する法律
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平成二十五年法律第百八号
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略称 : 特定秘密法
特定秘密保護法
第十四条 # 行政機関の長に対する苦情の申出等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。