特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十五号 #

第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針

1項

政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

1項

政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化 及び就業機会の増大 その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力 及び技術的能力の活用 その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置 及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。

1項

カジノ施設の設置 及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置 及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入 又は販売をしようとする者 並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

1項

政府は、カジノ施設の設置 及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止 並びにカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

一 号

カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項

二 号

カジノ施設において用いられるチップ その他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項

三 号

カジノ施設関係者 及びカジノ施設の入場者から暴力団員 その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項

四 号

犯罪の発生の予防 及び通報のためのカジノ施設の設置 及び運営をする者による監視 及び防犯に係る設備、組織 その他の体制の整備に関する事項

五 号

風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項

六 号

広告 及び宣伝の規制に関する事項

七 号

青少年の保護のために必要な知識の普及 その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項

八 号

カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項

2項

政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定 その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。

第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務

1項

カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置 及び運営に関する秩序の維持 及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。

第三節 納付金等

1項

国 及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置 及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から 入場料を徴収することができるものとする。