特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
略称 : IR法
IR整備法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号
最終編集日 :
2024年 11月05日 12時31分
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
二
号
第一章の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項 並びに第二百五十一条 並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条 及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十九条第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)、第二百四十一条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(第二百三十七条第一項第一号 及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る。)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第四号(第二百四十一条第一号から第四号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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第二条
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準備行為
1項
第二百十七条第三項の規定によるカジノ管理委員会の委員長 及び委員の任命に関し必要な行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
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第三条
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経過措置
1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命されるカジノ管理委員会の委員の任期は、第二百十八条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は三年、二人は五年とする。
2項
前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
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第四条
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検討
1項
政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後最初にされる第九条第十一項の認定の日から起算して五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。ただし、同項第七号に規定する認定区域整備計画の数については、当該認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第二条中外国為替 及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定 及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、第八条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日