国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第三条 # 特別障害給付金の支給
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
一
号
日本国内に住所を有しないとき。
二
号
刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。