特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第九条 # 支給の制限

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無 及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は二分の一に相当する部分を支給しない。