特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無 及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は二分の一に相当する部分を支給しない。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第九条 # 支給の制限
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正