故意に障害 又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第十二条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正