特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第十六条 # 支給の調整

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金 その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は一部を支給しない。


ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。