特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだ その者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
#
平成十六年法律第百六十六号
#
第十六条の二 # 未支払の特別障害給付金
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。