特別障害給付金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。
一
号
二
号
特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。