特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金は、次の各号いずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。

一 号

特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

二 号

特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。