特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

平成十四年法律第二十六号
略称 : 迷惑メール対策法  特定電子メール送信適正化法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 11時58分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準 その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から 附則第十五条まで、附則第二十一条から 附則第三十一条まで、附則第三十四条から 附則第四十一条まで及び附則第四十四条から 附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十四条第一項の登録を受けているものとみなす。

# 第四条

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定(これに基づく命令を含む。)によってした処分、手続 その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準 その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 特定電子メールの送信についての同意等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際既に特定電子メール(この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下 この条 及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メールをいう。以下この条において同じ。)の送信者(新法第二条第二号に規定する送信者をいう。以下この条において同じ。)又は送信委託者(新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者をいう。以下この条において同じ。)に対し、その送信を求める旨 又は その送信をすることに同意する旨の通知をしている者は、新法第三条第一項第一号に掲げる者とみなす。
2項
この法律の施行の際既に自己の電子メールアドレス(新法第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)を送信者 又は送信委託者に対し通知している者は、新法第三条第一項第二号に掲げる者とみなす。
3項
この法律の施行の際既に送信者 又は送信委託者にされている通知であって特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)のものは、新法第三条第三項に規定する通知とみなす。

# 第三条 @ 措置命令に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第七条の規定によりした命令(新法中相当する規定のある旧法の規定に係るものに限る。)は、新法第七条の規定によりした命令とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準 その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定この法律の公布の日

# 第四条 @ 処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置

1項
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日