特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

令和二年法律第三十七号
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況 及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。

# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。