犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第三条 # 国家公安委員会の責務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供 その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。

2項

国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報 その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査 及び犯則事件の調査 並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換 その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理 及び分析を行うものとする。

3項

国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口 その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査 及び分析を行った上で、特定事業者 その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度 その他の当該調査 及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。

4項

国家公安委員会は、第二項の規定による情報の集約、整理 及び分析 並びに前項の規定による調査 及び分析を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、特定事業者 その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

5項

前項に定めるもののほか、国家公安委員会 その他の関係行政機関 及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。