犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等 又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。

2項

この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 号
銀行
二 号
信用金庫
三 号
信用金庫連合会
四 号
労働金庫
五 号
労働金庫連合会
六 号
信用協同組合
七 号
信用協同組合連合会
八 号
農業協同組合
九 号
農業協同組合連合会
十 号
漁業協同組合
十一 号
漁業協同組合連合会
十二 号
水産加工業協同組合
十三 号
水産加工業協同組合連合会
十四 号
農林中央金庫
十五 号
株式会社商工組合中央金庫
十六 号
株式会社日本政策投資銀行
十七 号
保険会社
十八 号

保険業法平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

十九 号

保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者

二十 号
共済水産業協同組合連合会
二十一 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号) 第二条第九項に規定する金融商品取引業者

二十二 号

金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

二十三 号

金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者

二十四 号

金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者

二十五 号
信託会社
二十六 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者

二十七 号

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者 又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者

二十八 号
無尽会社
二十九 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第二条第二項に規定する貸金業者

三十 号

貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者

三十の二 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第一項に規定する前払式支払手段発行者のうち同法第十一条の二第一項の届出をした者

三十一 号

資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者

三十一の二 号

資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者

三十一の三 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者

三十一の四 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者

三十一の五 号

協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者

三十二 号

資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者

三十三 号

商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者

三十四 号

社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。

三十五 号

社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関

三十六 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関

三十七 号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
三十八 号

本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者

三十九 号

顧客に対し、その指定する機械類 その他の物品を購入してその賃貸(政令で定めるものに限る)をする業務を行う者

四十 号

それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカード その他の物 又は番号、記号 その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品 若しくは権利を購入しようとする者 又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し 又は通知して特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者 又は役務提供事業者に当該商品 若しくは権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金 若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者

四十一 号

それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカード その他の物 又は番号、記号 その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品 若しくは権利を購入しようとする者 又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し 又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し 又は通知して特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者 又は役務提供事業者に当該商品 若しくは権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金 若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者

四十二 号

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第二十二条第一項第十六号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。

四十三 号

金、白金 その他の政令で定める貴金属 若しくはダイヤモンド その他の政令で定める宝石 又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者

四十四 号

顧客に対し、自己の居所 若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物 並びに大きさ 及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所 若しくは事務所において当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者

四十五 号

弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は弁護士法人(外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。

四十六 号
司法書士 又は司法書士法人
四十七 号
行政書士 又は行政書士法人
四十八 号

公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人

四十九 号
税理士 又は税理士法人
3項

この法律において「顧客等」とは、顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。