犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第八条 # 疑わしい取引の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪 若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。

2項

第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪 若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。


ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。

一 号

第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者

行政書士法昭和二十六年法律第四号第十二条

二 号

第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者

公認会計士法第二十七条同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。

三 号

第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者

税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号第三十八条

3項

前二項の規定による判断は、第一項の取引 又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「取引等」という。)に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様 その他の事情 及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法 その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。

4項

特定事業者(その役員 及び使用人を含む。)は、第一項 又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること 又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等 又はその者の関係者に漏らしてはならない。

5項

行政庁(都道府県知事 又は都道府県公安委員会に限る)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。

6項

行政庁(都道府県知事 及び都道府県公安委員会を除く)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く)は、疑わしい取引の届出 又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出 又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。