特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置 その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
#
平成十九年法律第二十二号
#
略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第六条 # 確認記録の作成義務等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日 その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。