行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十七条 # 指導等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正