弁護士等による顧客等 又は代表者等の本人特定事項の確認、 確認記録の作成 及び保存、取引記録等の作成 及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十六号から 第四十九号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十二条 # 弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人特定事項の確認に相当する措置について準用する。
政府 及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。