行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告 又は資料の提出を求めることができる。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十五条 # 報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正