行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告 又は資料の提出を求めることができる。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
#
平成十九年法律第二十二号
#
略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十五条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正