行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項 若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から 第三項まで、第九条 又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
#
平成十九年法律第二十二号
#
略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十八条 # 是正命令
@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日
( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正