行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十六条 # 立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。