犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第十六条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない