犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第十条 # 外国為替取引に係る通知義務

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国 又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者 又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国 又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項 その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。

2項

特定事業者は、他の特定事業者から前項 又は この項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託 又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者 又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。

3項

特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払 又は外国から他の外国へ向けた支払の委託 又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者 又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る)を通知して行わなければならない。

4項

特定事業者は、他の特定事業者から前項 又は この項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払 又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者 又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る)を通知して行わなければならない。