電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者 又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国 又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下この条 及び第二十二条第二項第二号において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客 及び当該受取顧客に係る本人特定事項 その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
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平成十九年法律第二十二号
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略称 : 犯罪収益移転防止法
犯収法
第十条の三 # 電子決済手段の移転に係る通知義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
電子決済手段等取引業者は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定 又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託 又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。