第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」という。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の移転(同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一
号
二
号
当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで 及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所 その他の施設 並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国 又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国 又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあること その他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
当該外国所在暗号資産交換業者が、外国所在暗号資産交換業者であって監督を受けている状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。