犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第四条 # 取引時確認等

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号第二条第二項第四十六号から 第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 号

本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。

二 号

取引を行う目的

三 号

当該顧客等が自然人である場合にあっては 職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 号

当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

2項

特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号いずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項 並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産 及び収入の状況(第二条第二項第四十六号から 第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。


この場合において、第一号イ 又はに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ 又はに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産 及び収入の状況の確認は、第八条第一項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。

一 号

次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの

取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項 若しくは この項これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(において「関連取引時確認」という。)に係る顧客等 又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。において同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引

関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引

二 号

特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国 又は地域として政令で定めるもの(以下 この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの

3項

第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項 又は前項これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない

4項

特定事業者は、顧客等について第一項 又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項 又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。

5項

特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団 又は財団 その他政令で定めるもの(以下 この項において「国等」という。)であるときには、第一項 又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中 同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

国等(人格のない社団 又は財団を除く。
第一項
次の各号(第二条第二項第四十六号から 第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号
第一号
第一項第一号
本人特定事項
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第二項
前項各号に掲げる事項 並びに当該取引が その価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産 及び収入の状況(第二条第二項第四十六号から 第四十九号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項
前項第一号に掲げる事項
人格のない社団 又は財団
第一項
次の各号
第一号から 第三号まで
第一項第一号
本人特定事項
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第一項第三号
当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が 法人である場合にあっては事業の内容
事業の内容
第二項
前項各号に掲げる事項 並びに当該取引が その価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産 及び収入の状況
前項第一号から 第三号までに掲げる事項
6項

顧客等 及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項 若しくは第二項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。