犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条(前号に掲げる改正規定を除く。) 及び第六条の規定 並びに次条並びに附則第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項 及び第六十五条第四項の改正規定に限る。)及び第十二条から第十五条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 政令への委任
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条(栽培、輸入等) 又は第二十四条の二(所持、譲渡し等)の罪
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条(輸入等) 若しくは第四十一条の二(所持、譲渡し等)の罪、同法第四十一条の三第一項第三号(覚醒剤原料の輸入等) 若しくは第四号(覚醒剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚醒剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第四十一条の四第一項第三号(覚醒剤原料の所持) 若しくは第四号(覚醒剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚醒剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)又は第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)、第六十五条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第六十六条の三(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四(向精神薬の譲渡し等)の罪
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
- 第三十一条(銃砲の無許可製造)、
- 第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)
又は第三十一条の三第一号(銃砲 及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条(けしの栽培、あへんの輸入等) 又は第五十二条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第二号(けん銃部品の輸入)若しくは第二項(未遂罪)又は第三十一条の十六第一項第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)の罪
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第五条(業として行う不法輸入等)の罪
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用) 又は第二条(使用の未遂)の罪
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条(現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪
刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
刑法第二百二十条(逮捕 及び監禁) 又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
刑法第二百三十五条(窃盗)、第二百三十六条第一項(強盗)若しくは第二百四十条(強盗致死傷)の罪 又はこれらの罪の未遂罪
刑法第二百四十六条第一項(詐欺)、第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)若しくは第二百四十九条第一項(恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第六項(児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等) 又は第七項(不特定 又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪