職務質問に当り、必要があると認められるときは、直ちに、指名手配 その他の手配 または通報の有無、被害届の有無、鑑識資料の有無等を、電話 その他適当な方法により、警視庁 もしくは道府県警察本部 または警察署に照会しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第60条 # 手配の有無等の照会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正