捜査を行うに当たつては、被害者 又はその親族(以下 この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第10条の2 # 被害者等に対する配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用 その他の被害者等にできる限り不安 又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。