任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)
号
(2)
号
承諾を強制し、またはその疑を受けるおそれのある態度 もしくは方法をとらないこと。
任意性を疑われることのないように、必要な配意をすること。