犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第100条 # 承諾を求める際の注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

任意捜査を行うに当り相手方の承諾を求めるについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号

承諾を強制し、またはその疑を受けるおそれのある態度 もしくは方法をとらないこと。

(2) 号
任意性を疑われることのないように、必要な配意をすること。