捜査を行うに当つては、聞込、尾行、密行、張込等により、できる限り多くの捜査資料を入手するように努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第101条 # 聞込その他の内偵
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正