犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第103条 # 逮捕状発付後の事情変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

逮捕状の発付されている場合であつても、その後の事情により逮捕状による逮捕の必要がないと認められるに至つたときは、任意捜査の方法によらなければならない。


この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない。

2項

前項の場合において、刑訴法第201条の2第2項の規定による逮捕状に代わるものの交付があるときは、当該逮捕状に代わるものをも直ちに裁判官に返還しなければならない。