犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第104条 # 実況見分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

犯罪の現場 その他の場所、身体 又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。

2項

実況見分は、居住者、管理者 その他関係者の立会を得て行い、その結果を実況見分調書に正確に記載しておかなければならない。

3項

実況見分調書には、できる限り、図面 及び写真を添付しなければならない。

4項

前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。